お参りできません(#5)

 またもやひっそりと鳥居。
鳥居
 鳥居
 気持ちは判ります。ちょっと路地から入った人目につきにくい一角の袋小路なのです。
 ついつい催した時に人の目につきにくい場所で、失礼してしまう。
 そんな輩が多いのでしょう。ガッツリとお参りできない鳥居が設置されていました。見るに壁も鳥居も新しいので改装した直後で、以前はかなり被害に遭っていたのを予防措置としてすぐに設置したのではないかと推測しています。
 立ち小便は軽犯罪法違反(軽犯罪法第一条二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者)に違反しています。
 違反すると「第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」とあり、第三条に「第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 」となっていますので、指示したりそそのかすと同犯になります。
 立ち小便は不衛生な事もありますが、悪臭を発する事が多く、その場所に住んでいる方や近隣に取っては迷惑至極なので、我慢せずホドホドの状態の時に手近な厠で用を足してくださいね。

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