お参りできません(#7)

 このコソコソ感が誘うのか。
立ち小便禁止の鳥居
 立ち小便禁止の鳥居
 この駐車場のブロック塀にかくれた小さな空間。
 ちょっと用を足したいが、さすがに往来から見える場所ではしにくい。
 では、この物陰で…。
 と、いう感じでそそると言うか、ついつい催す場所になってしまっているのでしょうか。所有者や利用者からすると甚だ迷惑な話で、そもそもが軽犯罪法違反事案で犯罪です。
軽犯罪法
第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
 この項に該当すします。また、
第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
 この条項を適用すると免除される可能性もありますが、
第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
ともあり、濫用してはならないという条項もあり、無闇に捕まって正犯になり留置されたり略式裁判で裁かれる事はないとは言え、迷惑行為である事は間違いありません。
 何度も書いていますが「立ち小便禁止」の場所は、立ち小便する輩が多い事を逆に示すことになりさらに呼び込んでしまう可能性も無きにしも非ずなのです。

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